2020年09月14日
記事ID: 414
平成31年4月より、森林経営管理法が施行され、森林所有者等による経営管理(造林・保育・伐採等)の責務が明確化されました。経営管理を行うことが困難な森林については、町が森林所有者とともに経営や管理の計画を定め、計画を実施するために必要な権利をお預かりすることも可能となりました。 今後、町では年度ごとに区域を定めて森林所有者の皆さまに経営管理の意向について調査をしていく予定ですので、調査へのご協力をお願いしたします。