2020年09月14日 記事ID: 413

森林環境譲与税の使途の公表について

  • 平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、令和元(平成31)年度より「森林環境譲与税」が町に譲与されています。
  • 森林環境譲与税は「森林の整備及びその促進に関する費用」に充てることとされており、使途については、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならないとされています。

令和元(平成31)年度実績について

八峰町の森林環境譲与税額

令和元(平成31)年度歳入額 7,910千円

八峰町における主な使途

八峰町においては、森林の大部分が地籍調査の未実施地区となり、森林経営管理法による森林整備を推進するためには、森林の所有者・境界・現況等を確認し、林地台帳の精度を上げる必要があります。そのため、令和元(平成31)年度においては林地台帳のデータ整理のための臨時事務職員を雇用しました。また、制度推進のための計画案の作成並びに一部の森林の現況確認調査を地元の森林組合へ委託しました。

令和元年度に活用しなかった残金は、今後、森林経営管理制度を推進するために町による森林の調査・森林整備を行う費用に備えるため、「八峰町森林環境譲与税基金」に積み立てます。

令和元(平成31)年度充当内容

森林経営管理制度推進に関する費用
臨時事務職員賃金 1,538千円
森林組合への委託料 2,813千円
制度周知用リーフレット作成費 19千円
充当額合計 4,370千円

譲与税歳入額 7,910千円 - 充当額 4,370千円 = 3,540千円

3,540千円を八峰町森林環境譲与税基金に積み立てています。

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