2014年01月01日
記事ID: 408
過疎地域自立促進計画については、これまで平成12年度(合併後は平成17年度)から平成21年度までの計画で策定され、これに基づき各般の施策が講じられてきました。
平成22年4月、過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律(改正過疎法)が施行されたこと受け、引き続き、地域の実情に応じ、地域における創意工夫 による積極的施策を実施し、総合的かつ計画的な自立促進のための施策を推進するため、この度、平成22年度から平成27年度までの期間に係る新たな計画を 策定しました。
本計画では、これまでのように生活基盤を支えるインフラ整備などのハード事業から地域資源を活用したソフト事業についても幅広くカバーしております。
構成
- 第1 基本的事項
- 第2 産業の振興
- 第3 交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流
- 第4 生活環境の整備
- 第5 高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
- 第6 医療の確保
- 第7 教育の振興
- 第8 地域文化の振興等
- 第9 集落の整備
- 第10 その他
事業計画 過疎地域自立促進特別事業分