2015年05月21日 記事ID: 139

相続や売買、贈与等の理由で新たに山林の所有者となった場合には、森林法の定めに従い、届出が必要となっています。
届出が適切に行われることにより、森林の効率的な施業の実施で、適切な森林管理をすることにつながります。

「相続(贈与)で山の権利を引き継いだ」「うちの会社で○○会社から山の権利を買った」「山を管理していた団体の名称が変更になった」などで、新たに山林所有者となられた方(団体等)は、所定の届出書に記入をしていただき、農林振興課林業係まで提出をお願いします。

※旧八森町と分収林契約をしている山林については、これとは別の届出があります。

お問い合わせ先

農林水産課

電話番号:0185-76-4609

FAX:0185-76-2203

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