2021年03月09日
記事ID: 110
戸籍の届出の受付について
平日開庁時間内
8:30~17:15(第1・3火曜日は延長窓口のため19:00まで)
3番 町民サービス係で届出の受付をします。
夜間・休日等開庁時間外
夜間・休日に届出された届書の審査及び受理は翌営業日以降の開庁時間内となります。
死亡届以外の届出(婚姻届など)
役場庁舎職員通用口内の届出用ポストへ、備え付けの封筒に届出日時を印字し(*)、投函してください。
(* 印字用タイムスタンプを設置しています)
届書の内容について、不明点等ある場合は 3番町民サービス係窓口 において、事前に職員へご確認ください。
死亡届
死亡届出について、斎場予約のため8:30~16:00までの受付となります。
役場代表番号 0185-76-2111(コールセンター接続)へ連絡してください。
出生届(子どもが生まれたとき)
届出人
- 父または母
必要なもの
- 出生証明書
- 母子健康手帳
- 届出人の印鑑
注意事項
- 生まれた日から14日以内に届出てください。
- 命名は、常用漢字・人名漢字・カタカナ・ひらがなの範囲で決めてください。
- 届出人以外の方が届出する場合はお問合せください。
死亡届(死亡したとき)
届出人
- 同居の親族
- その他の親族
必要なもの
- 死亡診断書
- 届出人の印鑑
注意事項
- 死亡の日から7日以内に届出てください。
- 届出人以外の方が届出する場合はお問合せください。
婚姻届(結婚するとき)
届出人
- 夫と妻
必要なもの
- 婚姻届書
- 2人の印鑑
- 未成年の場合は父母の同意書
- 免許証等本人確認のできる書類
注意事項
- 婚姻と同時に転入される方は、従前地から転出証明書をお持ちください。
転籍届(本籍を変えるとき)
届出人
- 戸籍筆頭者とその配偶者
必要なもの
- 転籍届書
- 届出人の印鑑(2人の印鑑)
- 免許証等本人確認のできる書類
注意事項
- 届出人の印鑑は、それぞれ異なる印鑑が必要です。
上記以外の届出
- このほかの届出(入籍届、離婚届、養子縁組届等)については、担当窓口までお問合せください。
- 出生届、死亡届を除き、虚偽やなりすましによる戸籍届出の防止と信頼性を確保するため、官公署が発行した、顔写真付の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)を提示していただきます。なお、身分証明書を提示できない方や来庁されない届出人の方には、届出受理後に「届出があった」旨を郵送でお知らせします。
お問い合わせ先
八峰町役場防災町民課町民サービス係
電話番号:0185-76-4614
FAX:0185-76-2113