2015年12月24日 記事ID: 136

後期高齢者医療制度では、保険証が1人に1枚交付されます。

お医者さんにかかるときには、保険証を忘れずに窓口に提示してください。

自己負担割合は、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)です。
(※保険証に記載されています。)

写真:保険証 見本

※保険証の有効期限は通常、8月1日から翌年の7月31日までです。

有効期限が切れる前に、毎年7月下旬に新しい保険証を郵送しています

※新たに75歳になられる方には、誕生日の前月中旬に保険証を郵送しています

区分と自己負担割合

区分と自己負担割合一覧表
区分 自己負担割合 判定基準
現役並み所得者 3割

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいるかた

※ただし、次のいずれかに該当するかたは、申請により「一般」の区分と同様1割負担となります。

  • 被保険者が2人以上いる世帯の被保険者の収入合計が520万円未満のかた
  • 被保険者が1人だけの世帯で収入額が383万円未満のかた
  • 被保険者が1人で、同一世帯に居住する70歳から74歳までのかたとの収入合計額が520万円未満のかた
一般 1割

区分が「現役並み所得者」「区分Ⅱ」「区分Ⅰ」に当てはまらないかた

住民税非課税世帯 区分Ⅱ

同じ世帯の世帯員全員が住民税非課税の被保険者

区分Ⅰ

同じ世帯の世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円になるかた(年金の所得控除は控除額を80万円として計算)

判定方法

  • 医療を受ける日の属する月の初日における世帯状況を反映
  • 所得状況は、医療を受ける日の属する年の前年(医療を受ける日の属する月が1月から7月までの場合は前々年)の所得を持って判断
    (世帯は、住民基本台帳上の世帯を基本とします。)

毎年度の所得金額の確定をまって、8月1日現在で全ての被保険者について定期的な判定を行います。

お問い合わせ先

福祉保健課

電話番号:0185-76-4608

FAX:0185-76-2113

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