2015年12月24日
記事ID: 136
後期高齢者医療制度では、保険証が1人に1枚交付されます。
お医者さんにかかるときには、保険証を忘れずに窓口に提示してください。
自己負担割合は、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)です。
(※保険証に記載されています。)

※保険証の有効期限は通常、8月1日から翌年の7月31日までです。
有効期限が切れる前に、毎年7月下旬に新しい保険証を郵送しています。
※新たに75歳になられる方には、誕生日の前月中旬に保険証を郵送しています。
区分と自己負担割合
区分 | 自己負担割合 | 判定基準 | |
---|---|---|---|
現役並み所得者 | 3割 |
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいるかた ※ただし、次のいずれかに該当するかたは、申請により「一般」の区分と同様1割負担となります。
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一般 | 1割 |
区分が「現役並み所得者」「区分Ⅱ」「区分Ⅰ」に当てはまらないかた |
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住民税非課税世帯 | 区分Ⅱ |
同じ世帯の世帯員全員が住民税非課税の被保険者 |
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区分Ⅰ |
同じ世帯の世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円になるかた(年金の所得控除は控除額を80万円として計算) |
判定方法
- 医療を受ける日の属する月の初日における世帯状況を反映
- 所得状況は、医療を受ける日の属する年の前年(医療を受ける日の属する月が1月から7月までの場合は前々年)の所得を持って判断
(世帯は、住民基本台帳上の世帯を基本とします。)
毎年度の所得金額の確定をまって、8月1日現在で全ての被保険者について定期的な判定を行います。