2023年12月01日
記事ID: 339
低体重児出生や未熟児出生などで体の発育が十分でないまま生まれたため、入院が必要となったお子さんに対し、入院費用の一部を公費負担する制度です。
対象者
医療給付の対象は、八峰町内に居住する乳児(1歳に満たない者)で、下記に掲げる要件を満たす者とする。
養育医療の対象となる乳児とは
法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。 なお、法第6条第6項にいう諸機能を得るに至っていないものとは、例えば、次のいずれかの症状等を有している場合をいう。
- 出生時体重が2,000グラム以下のもの
- 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
- 一般状態
- ア 運動不安、痙攣があるもの
- イ 運動が異常に少ないもの
- 体温が摂氏34度以下のもの
- 呼吸器、循環器系
- ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- イ 呼吸数が毎分50を越えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
- ウ 出血傾向の強いもの
- 消化器系
- ア 生後24時間以上排便のないもの
- イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- ウ 血性吐物、血性便のあるもの
- 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
- 一般状態