2015年12月01日
記事ID: 335
特定の疾病のために治療を継続的に受ける必要のある者に対し、通院費用の一部を助成することにより、その者の負担軽減と福祉の増進を図ることを目的とする。
対象者
八峰町に住所を有する者であって、次に掲げる治療のため、能代市以遠に1月を単位とし週2回以上通院し、交通費として他の公的助成を受けていない者を対象とする。
- 人工透析
ただし、前年の所得(1月から6月までは前々年の所得)が国民年金の障害基礎年金における所得制限限度額(国民年金法施行令で定める一部支給停止限度額)を超える所得を有する者はその年の8月から翌年の7月まで支給の対象としない。
助成額 助成額は月額5,000円とする。