2015年12月01日
記事ID: 334
移動が困難な障害者(児)が充実した日常生活を営むことができるよう、ヘルパーを派遣し、社会参加等に必要な外出時の支援を行います。
事業の対象者
次のいずれかに該当するものであって、町長が外出時に支援が必要と認めた者。
- 身体障害者手帳3級以上の交付を受けている視覚障害者等、また全身性障害者等については、肢体不自由の程度が1級に該当するものであって、両下肢及び両下肢の機能の障害を有する者
- 療育手帳の交付を受けている者
- 精神障害者保健福祉手帳の1級の交付を受けている者