2015年12月01日 記事ID: 333

障害者等を日中において介護する人がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な場合に、障害者支援施設・障害福祉サービス事業所等において、活動の場を提供し、見守り、日常生活のお世話をします。サービスの種類には以下のようなものがあります。

  1. 短期入所型
  2. 放課後支援型
  3. 療養通所介護型

利用対象者

本町に住所を有し、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳、自立支援医療(精神通院)受給者証のいずれかを所持している者(児)又は秋田県福祉相談センター等から、判定書の交付を受けている者(児)とする。本事業を重症心身障害者(児)が利用する場合は、医師が医療行為を必要でないと認めたときに利用できるものとする。

お問い合わせ先

福祉保健課

電話番号:0185-76-4608

FAX:0185-76-2113

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