2016年07月20日 記事ID: 133

同一月(1日から月末まで)に、(複数の)医療機関等で支払った自己負担額の合計額が、下記の自己負担限度額を超えた場合は、限度額を超えて支払った額が「高額療養費」として支給されます。

※高額療養費の対象は保険診療分のみです。インフルエンザの予防接種や入院時の食事代、差額室料の保険が適用とならないものは対象となりません。

支給の対象となる方には、診療を受けた月の約3か月後に申請案内を送付しますので、同封の申請書に必要事項を記入のうえ申請してください。
なお、2回目以降は申請された口座に自動で振り込みます。振込先口座に変更のない限り、手続きの必要はありません。

高額療養費の自己負担限度額(月額)

自己負担限度額一覧
所得区分 外来+入院(世帯単位)
外来(個人単位)

現役並み所得者

(3割負担)

現役Ⅲ

(課税所得690万円以上)

現役Ⅱ

(課税所得380万円以上)

現役Ⅰ

(課税所得145万円以上)

252,600円 +(医療費 - 842,000円)× 1%

※直近12か月以内で4回目以降の限度額は140,100円

167,400円 +(医療費 - 558,000円)× 1%

※直近12か月以内で4回目以降の限度額は93,000円

80,100円 +(医療費 - 267,000円)× 1%

※直近12か月以内で4回目以降の限度額は44,400円

1割負担 一般 18,000円

57,600円

※直近12か月以内で4回目以降の限度額は44,400円

低所得II(区分II)

※住民税非課税世帯

8,000円 24,600円

低所得I(区分I)

※住民税非課税世帯

8,000円 15,000円

※所得区分が「低所得I(区分I)」又は「低所得II(区分II)」に該当するかたは、「限度額適用・標準負担額認定証」を医療機関等の窓口に提示することにより、医療機関等に対して支払う金額を「低所得I(区分I)」又は「低所得II(区分II)」の自己負担限度額までに留めることができます。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、市町村の窓口で申請してください。

お問い合わせ先

福祉保健課

電話番号:0185-76-4608

FAX:0185-76-2113

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