2025年01月01日 記事ID: 133

同一月(1日から月末まで)に、医療機関等で支払った自己負担額の合計額が、下記の自己負担限度額を超えた場合は、超えた分の金額が「高額療養費」として支給されます。

※高額療養費の対象は保険診療分のみです。インフルエンザの予防接種や入院時の食事代、差額室料の保険が適用とならないものは対象となりません。

〇初めて支給の対象となる方には、診療を受けた月の約3か月後に申請案内を送付しますので、同封の申請書に必要事項を記入のうえ申請してください。
 2回目以降は申請された口座に自動で振り込みます。振込先口座に変更のない限り、手続きの必要はありません。

〇下記の場合は同一医療機関等ごとに支払う金額(月額)を自己負担限度額までに留めることができます。

 ・マイナンバーカードを保険証として利用している場合

 ・自己負担割合が1割および3割に該当する方で、所得区分が記載されている資格確認書を提示する場合(資格確認書の交付申請は、役場福祉保健課で行うことができます。)

 ※自己負担割合が2割の場合は、所得区分が一つしかありませんので常に自己負担限度額が適用されます。

高額療養費の自己負担限度額(月額)

自己負担割合 所得区分 外来+入院
外来 (個人単位) (世帯単位)

3割

現役Ⅲ

<課税所得690万円以上>

現役Ⅱ

<課税所得380万円以上>

現役Ⅰ

<課税所得145万円以上>

252,600円 +(医療費 - 842,000円)× 1%

※直近12か月以内で4回目以降の限度額は140,100円

167,400円 +(医療費 - 558,000円)× 1%

※直近12か月以内で4回目以降の限度額は93,000円

80,100円 +(医療費 - 267,000円)× 1%

※直近12か月以内で4回目以降の限度額は44,400円

2割 一般Ⅱ

18,000円 または {6,000円+(送料日-30,000円)×10%}の低い方 ※1 ※2

1割

一般Ⅰ

<現役Ⅰ~Ⅲ、低所得Ⅰ~Ⅱ以外>

18,000円

57,600円

※直近12か月以内で4回目以降の限度額は44,400円

低所得Ⅱ(区分Ⅱ)

<世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰ以外>

8,000円 24,600円

低所得I(区分I)

<住民税非課税かつ一定の要件を満たす世帯>

15,000円
※1 2割負担の方への配慮措置として、令和7年9月までは、1か月の外来の窓口負担を「1割負担+3,000円」までに抑えます(激変緩和措置)。この場合、外来の限度額について、従来の限度額(18,000円)と、配慮措置(激変緩和措置)の限度額{6,000円+(総医療費-30,000円)×10%}(総医療費が30,000円未満の場合は、総医療費を30,000円とする)の低い方を適用します。
※2 1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の上限額は144,000円です。

お問い合わせ先

福祉保健課

電話番号:0185-76-4608

FAX:0185-76-2113

メールでのお問い合わせ