2015年12月01日
記事ID: 327
療育手帳について
対象及び内容
知的機能の障害は発達期(おおむね18歳まで)に現れ日常生活に障害が生じているため、何らかの援助が必要な場合、児童相談所(18歳未満)、福祉相談センターにより判定を行い、その程度によりA(最重度・重度)とB(中度・軽度)に区分されます。
申請に必要なもの
- 申請書
- 写真(4cm×3cm)
- 印鑑
※申請時に18歳以上の方は、若干の聞き取り調査を行います。