2015年12月01日 記事ID: 327

療育手帳について

対象及び内容

知的機能の障害は発達期(おおむね18歳まで)に現れ日常生活に障害が生じているため、何らかの援助が必要な場合、児童相談所(18歳未満)、福祉相談センターにより判定を行い、その程度によりA(最重度・重度)とB(中度・軽度)に区分されます。

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 写真(4cm×3cm)
  3. 印鑑

※申請時に18歳以上の方は、若干の聞き取り調査を行います。

お問い合わせ先

福祉保健課

電話番号:0185-76-4608

FAX:0185-76-2113

メールでのお問い合わせ