2015年12月01日 記事ID: 326

身体障害者手帳について

対象及び内容

手帳の対象となる障害は、視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、内部(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸等)機能の障害で、その程度により1~6級に区分されます。

なお、障害の診断は指定の医師が行います。

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 診断書
  3. 写真(4cm×3cm)
  4. 印鑑

お問い合わせ先

福祉保健課

電話番号:0185-76-4608

FAX:0185-76-2113

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