2015年12月01日
記事ID: 324
福祉関係住宅整備資金貸付
- 事業名及び対象
事業名及び対象 ひとり親家庭等住宅整備資金 母子家庭、父子家庭及び寡婦の方 高齢者住宅整備資金 60歳以上の親族である高齢者と同居する世帯(但し高齢者の専用居室に増改築に必要な経費) 心身障害者住宅整備資金 身障害者又は心身障害者と同居する親族(心身障害者向けに居室等を増改築に必要な経費) -
貸付限度額150万円
- 貸付条件
- 貸付利率財政融資資金、簡易生命保険特別会計積立金又は銀行縁故資金等貸付利率(据え置き期間中は無利子)※変動
- 据置期間資金交付の月の翌月から起算して2年以内
- 償還期間据置期間経過後9年以内
- 償還方法元利均等による月賦、半年賦又は年賦償還のいずれか
- 延滞利息償還期日を経過した日から年10%の割合を乗じて計算した額
-
保証人町内に居住する者のうちから連帯保証人を2名立てなければならない。
- その他
町では国から資金を借りて貸付する制度となっていることから、申請受付後、予算を確保した上で決定することとなります。