2026年08月01日 記事ID: 314

福祉医療費支給制度(マル福)とは

乳幼児および高校卒業までの児童生徒等、高齢身体障害者及び重度身体障害(児)者の心身の健康の保持と生活の安定を図る目的で、医療機関で治療を受けた際の医療費を支給する(窓口での支払いが不要となる)制度です。

市町村によって支給内容が異なりますが、八峰町ではさらに子育て世代の負担軽減を目的に、乳幼児・小中高生等の一部自己負担分(区分「81」の場合に発生)も町で負担しています。

※下記は支給の対象外ですのでご注意ください。

・保険適用外の費用や入院時の食事代・差額ベッド代など

・先発医薬品の処方を希望される場合に支払う特別の料金

・グレーの受給者証の方の精神病床への入院費用

対象や所得制限の有無など

八峰町の制度を利用するためには、八峰町に住民登録があることが必要です。(国民健康保険や後期高齢者医療保険の被保険者で、住所地特例が適用される場合には、例外的に町の制度をご利用いただくことが可能です。)

区分(受給者証の色)

対象者 所得制限等

74(白)、81(緑)

乳幼児・小中高生等

18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある方

所得による制限なし

※課税状況により区分が変わります。

※出生後、1歳の誕生日が属する月までは必ず「74」となります。

75(白)、76(白)

ひとり親家庭の乳幼児・小中高生等

ひとり親家庭で18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある方

所得による制限あり

※所得制限超過の場合は、区分が上記の「81」となります。

72(白)

高齢身体障害者

身体障害者手帳4〜6級をお持ちの65歳以上の方で、社会保険の被扶養者または国民健康保険の被保険者

所得による制限あり

※社会保険の被保険者本人の場合は対象外です。

77(ピンク)

高齢身体障害者

身体障害者手帳4〜6級をお持ちの65歳以上の方で、後期高齢者医療の被保険者

所得による制限あり

73(青)

重度身体障害(児)者

身体障害者手帳1〜3級または療育手帳Aを所持している方で、社会保険の被保険者本人 所得による制限あり

73(白)

重度身体障害(児)者

身体障害者手帳1〜3級または療育手帳Aを所持している方で、社会保険の被扶養者または国民健康保険の被保険者

所得による制限なし

78(ピンク)

重度身体障害(児)者

身体障害者手帳1〜3級または療育手帳Aを所持している方で、後期高齢者医療保険の被保険者

73(グレー)

重度身体障害(児)者

精神障害者手帳1級所持者のうち自立支援医療費(精神通院)の支給を受けている方で、社会保険の被保険者本人 所得による制限あり

精神障害者手帳1級所持者のうち自立支援医療費(精神通院)の支給を受けている方で、社会保険の被扶養者または国民健康保険の被保険者

所得による制限なし

78(グレー)

重度身体障害(児)者

精神障害者手帳1級所持者のうち自立支援医療費(精神通院)の支給を受けている方で、後期高齢者医療保険の被保険者

交付申請には下記の書類等が必要です

  • 医療保険の加入状況が確認できるもの(マイナンバーカード、資格確認書等)
  • 身体障害者手帳または療育手帳※お持ちの方のみ

受給者証をお持ちの方は、こんなときは届出をお願いします

  • 住所・氏名が変わったとき
  • 受給している児童の保護者が変わったとき
  • 受給者証を失くしてしまったとき
  • 県外の病院を受診するなどして、自己負担額を支払ったとき(領収書・通帳持参)
  • 受給者が死亡したとき

マル福Q&A

  1. 医療機関での支払いはすべて無料になるのですか?

    原則、医療保険(国保・社保・共済等)の自己負担相当額が助成対象となります。
    そのため、医療保険が適用されない「健康診断」「予防接種」「入院時の食事代」「文書料」「交通費」等の経費は対象となりません。
    病院での治療費の他に、治療のための補装具等も対象となります。

  2. どうすれば助成を受けられるのですか?

    役場福祉保健課から交付される「福祉医療費受給者証」を医療機関の窓口に提示すると自己負担分は請求されません。
    ただし、秋田県外の医療機関では使えません。

  3. 受給者証を忘れたり、県外の病院で治療を受けたときは、医療費を払わないといけないのですか?

    医療機関の窓口で、一度お支払をお願いいたします。その後、役場福祉保健課でお手続きいただければ、自己負担相当額を講座振込にてお支払いいたします。
    (領収書、医療保険の加入状況が確認できるもの、振込先口座の通帳をお持ちください。)

  4. 受給者証に有効期限はあるの?

    ほとんどの区分では毎年7月31日が有効期限となります。この時期になりましたら、対象者には新しい受給者証を送付いたします。ただし、所得による制限がある区分で、本人・同居家族の前年の所得額が制限額を超えていると、その年度(8月1日~翌年7月31日)は非該当となります。
    ※73(白)の有効期限は令和偶数年3月31日です。
    ※78(ピンク)の有効期限はありません。
    ※上記に関わらず、手帳や他の受給者証に有効期限がある場合、本来の有効期限前に75歳の誕生日を迎えられる場合は、有効期限が変わる場合があります。

お問い合わせ先

福祉保健課

電話番号:0185-76-4608

FAX:0185-76-2113

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