2016年08月01日
記事ID: 314
福祉医療費助成制度について
乳幼児及び高校卒業までの児童・ひとり親家庭の児童・高齢身体障害者及び重度身体障害者(児)が医療機関で治療を受けた際、自己負担相当額を助成する制度です
名称 |
対象者 | 所得制限等 |
---|---|---|
乳幼児及び高校卒業までの児童 | 0歳~18歳に達した最初の3月31日までの児童 | 所得制限なし |
ひとり親家庭の児童 | 18歳に達した最初の3月31日までの児童 | 所得制限あり |
高齢身体障害者 | 身体障害者手帳4~6級を所持し、65歳以上の方 | 所得制限あり(社保本人の場合は非該当) |
重度身体障害者(児) | 身体障害者手帳1~3級、または療育手帳Aを所持している方 | 社保本人のみ所得制限あり |
※所得制限基準額表はこちら
福祉医療費受給者証交付(更新)申請について
申請に必要な添付書類
- 印鑑
- 健康保険証
- 転入された方は、以前の市町村役場で発行された所得証明書が必要です。
- 身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方は、手帳が必要です
こんなときは届出をお願いします
- 住所・氏名が変わったとき
- 受給している児童の保護者が代わったとき
- 受給者証を失くしてしまったとき
- 県外の病院を受診するなどして、自己負担額を支払ったとき(領収書・通帳持参)
- 受給者が死亡したとき
マル福Q&Aについて
- 医療機関での支払いはすべて無料になるんですか?
医療保険(国保・社保・共済等)の自己負担相当額の助成となります。
よって、医療保険が適用されない「健康診断」「予防接種」「入院時の食事代」「文書料」「交通費」等の経費は対象となりません。
病院での治療費の他に、治療のための補装具等も対象となります。 - どうすれば助成を受けられるんですか?
役場福祉保健課から交付される「福祉医療費受給者証」と健康保険証を、医療機関の窓口に掲示すると自己負担分は請求されません。
ただし、秋田県外の医療機関では使えません。 - 受給者証を忘れたり、県外の病院で治療を受けたときは、医療費を払わないといけないんですか?
医療機関の窓口で、一度お支払をお願いいたします。その後、役場福祉保健課でお手続きいただければ、自己負担相当額をお支払いいたします。
(領収書、印鑑、健康保険証、振込先口座の通帳をお持ちください) - 受給者証に有効期限はあるの?
毎年、8月1日に更新となります。この時期になりましたら、対象者には新しい受給者証を送付いたします。
ただし、本人・同居家族の前年の所得額が制限額を超えていた場合、その年(8月1日~翌年7月31日)は非該当となります。
※後期高齢で身体障害者手帳1~3級、療育手帳Aをお持ちの方は有効期限はありません。