2016年08月01日 記事ID: 314

福祉医療費助成制度について

乳幼児及び高校卒業までの児童・ひとり親家庭の児童・高齢身体障害者及び重度身体障害者(児)が医療機関で治療を受けた際、自己負担相当額を助成する制度です

助成制度について

名称

対象者 所得制限等
乳幼児及び高校卒業までの児童 0歳~18歳に達した最初の3月31日までの児童 所得制限なし
ひとり親家庭の児童 18歳に達した最初の3月31日までの児童 所得制限あり
高齢身体障害者 身体障害者手帳4~6級を所持し、65歳以上の方 所得制限あり(社保本人の場合は非該当)
重度身体障害者(児) 身体障害者手帳1~3級、または療育手帳Aを所持している方 社保本人のみ所得制限あり

※所得制限基準額表はこちら

福祉医療費受給者証交付(更新)申請について

申請に必要な添付書類

  • 印鑑
  • 健康保険証
  • 転入された方は、以前の市町村役場で発行された所得証明書が必要です。
  • 身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方は、手帳が必要です

こんなときは届出をお願いします

  • 住所・氏名が変わったとき
  • 受給している児童の保護者が代わったとき
  • 受給者証を失くしてしまったとき
  • 県外の病院を受診するなどして、自己負担額を支払ったとき(領収書・通帳持参)
  • 受給者が死亡したとき

マル福Q&Aについて

  1. 医療機関での支払いはすべて無料になるんですか?

    医療保険(国保・社保・共済等)の自己負担相当額の助成となります。
    よって、医療保険が適用されない「健康診断」「予防接種」「入院時の食事代」「文書料」「交通費」等の経費は対象となりません。
    病院での治療費の他に、治療のための補装具等も対象となります。

  2. どうすれば助成を受けられるんですか?

    役場福祉保健課から交付される「福祉医療費受給者証」と健康保険証を、医療機関の窓口に掲示すると自己負担分は請求されません。
    ただし、秋田県外の医療機関では使えません。

  3. 受給者証を忘れたり、県外の病院で治療を受けたときは、医療費を払わないといけないんですか?

    医療機関の窓口で、一度お支払をお願いいたします。その後、役場福祉保健課でお手続きいただければ、自己負担相当額をお支払いいたします。
    (領収書、印鑑、健康保険証、振込先口座の通帳をお持ちください)

  4. 受給者証に有効期限はあるの?

    毎年、8月1日に更新となります。この時期になりましたら、対象者には新しい受給者証を送付いたします。
    ただし、本人・同居家族の前年の所得額が制限額を超えていた場合、その年(8月1日~翌年7月31日)は非該当となります。
    ※後期高齢で身体障害者手帳1~3級、療育手帳Aをお持ちの方は有効期限はありません。

お問い合わせ先

福祉保健課

電話番号:0185-76-4608

FAX:0185-76-2113

メールでのお問い合わせ