2016年07月14日 記事ID: 282

世帯全員が住民税非課税(区分Iまたは区分II)の場合は、申請により医療機関等の窓口負担額や食事代が減額される「限度額適用・標準負担額認定証」の交付が受けられます。

写真:限度額証

自己負担限度額(月額)

自己負担限度額一覧(月額)
所得区分 外来+入院(世帯単位)
外来(個人単位)
3割負担 現役III 252,600円 +(総医療費 - 842,000円)× 1%
現役II 167,400円 +(総医療費 - 558,000円)× 1%
現役I 80,100円 +(総医療費 - 267,000円)× 1%
1割負担 一般 18,000円 57,600円
低所得II(区分II) 8,000円 24,600円
低所得I(区分I) 8,000円 15,000円

入院時の食事代

入院したときは、下記の定められた金額を自己負担します。

入院時の食事代一覧
所得区分(適用区分) 1食あたりの食事代
現役並み所得者・一般 460円
低所得II(区分II) 90日までの入院 210円
過去12か月(区分IIの減額認定を受けている期間に限る)で90日を超える入院※ 160円
低所得I(区分I) 100円

※「低所得II(区分II)」の90日を超えて入院したときの食事代の適用を受けるには、再度、申請が必要となりますので、詳しくは市町村の担当窓口までお問い合わせください。

療養病床に入院した時の食事代・居住費

療養病床に入院した時は、下記の定められた食費と居住費を負担します。

(療養病床とは…主として長期間の療養を必要とする患者を入院させるための病床です。)

療養病棟入院時の食事代・居住費一覧
所得区分(適用区分) 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
医療区分I(II・III以外の方) 医療区分II・III(医療の必要性の高い方) 医療区分I(II・III以外の方) 医療区分II・III(医療の必要性の高い方)
現役並み所得者・一般 460円※1 460円※1※2 370円 370円指定難病患者は0円
低所得II(区分II) 90日までの入院 210円 210円
過去12か月(区分IIの減額認定を受けている期間に限る)で90日を超える入院 160円※3
低所得I(区分I) 130円 100円
老齢福祉年金受給者 100円 0円 0円
境界層該当者(平成29年10月~)

※1 一部医療機関では420円

※2 指定難病患者または平成28年4月1日においてすでに1年を超えて精神病床に入院している患者は260円

※3 90日を超えて入院したときの食事代の適用を受ける場合は、再度申請が必要になりますので、八峰町福祉保健課保険年金係へお問い合わせください。

お問い合わせ先

福祉保健課

電話番号:0185-76-4608

FAX:0185-76-2113

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