2016年07月14日
記事ID: 282
世帯全員が住民税非課税(区分Iまたは区分II)の場合は、申請により医療機関等の窓口負担額や食事代が減額される「限度額適用・標準負担額認定証」の交付が受けられます。
自己負担限度額(月額)
所得区分 | 外来+入院(世帯単位) | ||
---|---|---|---|
外来(個人単位) | |||
3割負担 | 現役III | 252,600円 +(総医療費 - 842,000円)× 1% | |
現役II | 167,400円 +(総医療費 - 558,000円)× 1% | ||
現役I | 80,100円 +(総医療費 - 267,000円)× 1% | ||
1割負担 | 一般 | 18,000円 | 57,600円 |
低所得II(区分II) | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得I(区分I) | 8,000円 | 15,000円 |
入院時の食事代
入院したときは、下記の定められた金額を自己負担します。
所得区分(適用区分) | 1食あたりの食事代 | |
---|---|---|
現役並み所得者・一般 | 460円 | |
低所得II(区分II) | 90日までの入院 | 210円 |
過去12か月(区分IIの減額認定を受けている期間に限る)で90日を超える入院※ | 160円 | |
低所得I(区分I) | 100円 |
※「低所得II(区分II)」の90日を超えて入院したときの食事代の適用を受けるには、再度、申請が必要となりますので、詳しくは市町村の担当窓口までお問い合わせください。
療養病床に入院した時の食事代・居住費
療養病床に入院した時は、下記の定められた食費と居住費を負担します。
(療養病床とは…主として長期間の療養を必要とする患者を入院させるための病床です。)
所得区分(適用区分) | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | |||
---|---|---|---|---|---|
医療区分I(II・III以外の方) | 医療区分II・III(医療の必要性の高い方) | 医療区分I(II・III以外の方) | 医療区分II・III(医療の必要性の高い方) | ||
現役並み所得者・一般 | 460円※1 | 460円※1※2 | 370円 | 370円指定難病患者は0円 | |
低所得II(区分II) | 90日までの入院 | 210円 | 210円 | ||
過去12か月(区分IIの減額認定を受けている期間に限る)で90日を超える入院 | 160円※3 | ||||
低所得I(区分I) | 130円 | 100円 | |||
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 | 0円 | ||
境界層該当者(平成29年10月~) |
※1 一部医療機関では420円
※2 指定難病患者または平成28年4月1日においてすでに1年を超えて精神病床に入院している患者は260円
※3 90日を超えて入院したときの食事代の適用を受ける場合は、再度申請が必要になりますので、八峰町福祉保健課保険年金係へお問い合わせください。