2015年12月01日 記事ID: 248

児童扶養手当

児童扶養手当は、父母の離婚などにより父又は母と生計をともにしていない児童の父又は母、または、父又は母に代わってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、身体または精神に障害のある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

申請の手続きは町が窓口となるため役場で行いますが、手当は県から支給されるものです。詳細は県のWEBサイトでご確認ください。⇒児童扶養手当及び特別児童扶養手当について(秋田県のWEBサイトに移動します。)

お問い合わせ先

福祉保健課

電話番号:0185-76-4608

FAX:0185-76-2113

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