児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父又は母と生計をともにしていない児童の父又は母、または、父又は母に代わってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
次のいずれかにあてはまる「児童」を監護(保護者として生活の面倒をみること)している父又は母、または、父母又は母に代わってその児童を養育している方(養育者)が手当を受け取ることができます。
「児童」とは18歳に達する日以降、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある子どもをいいます。ただし、心身に概ね中度以上の障害(特別児童扶養手当の2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満までとなります。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が一定の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
手当の支払日
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回に分けて支払われます。
区分 |
支払日 |
支払い方法 |
---|---|---|
4月期(12~3月分) |
各支払月の11日 (土日祝日の場合は、直前の支払金融機関の営業日) |
支払機関への口座振込 |
8月期(4~7月分) |
||
12月期(8~11月分) |
手当月額
ただし、受給資格者、その配偶者又は生計同一の扶養義務者(祖父母・子・兄弟等)の前年の所得が制限額を超える場合は、その年の8月から翌年の7月までの手当の一部または全部が支給されません。
区分 |
基本額 |
---|---|
全部支給 |
42,290円 |
一部支給 |
42,280 ~ 9,980円 |
児童が2名のとき |
9,990円加算 |
児童が3名以上のとき |
さらに5,990円ずつ加算 |
※この額は法改正により変更する場合があります。
申請について
福祉保健課でお手続きをお願いいたします。
請求者及び児童の戸籍謄本、住民票謄本、印鑑、請求者名の預金通帳、年金手帳、転入された場合は所得証明書が必要となります。
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、身体または精神に障害のある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
手当を受けることができる人は、身体または精神に障害のある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している人です。
手当の支払日
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回に分けて支払われます。
区分 |
支払日 |
支払い方法 |
---|---|---|
4月期(12~3月分) |
各支払月の11日 (土日祝日の場合は、直前の支払金融機関の営業日) |
支払機関への口座振込 |
8月期(4~7月分) |
||
11月期(8~11月分) |
手当月額
ただし、受給資格者、その配偶者又は生計同一の扶養義務者(祖父母・子・兄弟等)の前年の所得が制限額を超える場合は、その年の8月から翌年の7月までの手当が支給されません。
区分 | 月額 |
---|---|
1級(重度) | 51,450円 |
2級(中度) | 34,270円 |
※この額は法改正により変更する場合があります。
申請について
福祉保健課でお手続きをお願いいたします。
請求者及び児童の戸籍謄本、住民票謄本、印鑑、振込先口座申出書(金融機関での証明が必要となります)、診断書、転入された場合は所得証明書が必要となります。
児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給している皆さんへ
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますのですぐに市町村の担当窓口に相談の上、「資格喪失届」を提出してください。
なお、資格喪失した後も引き続き手当を受けていた場合は、受給資格がなくなった月の翌月分からの手当を全額返還していただきますので、十分ご注意ください。
児童扶養手当
- 婚姻したとき。(婚姻していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)
- 受給者が対象となる児童を養育しなくなったとき。
例/- 児童が自立した
- 受給者以外の者が児童を養育するようになった
- 受給者や児童が亡くなった
- 受給者や児童行方不明になった など
- 対象となる児童が児童福祉施設等に入所したとき。
- 遺棄されている場合、父(母)から安否を気遣う電話・手紙や送金があったとき、または連絡をとったとき。
- 拘留中の父(母)が出所(仮出所を含む)したとき。
特別児童扶養手当
- 対象となる児童が福祉施設等に入所したとき。
- 対象となる児童の障害が政令で定める制度でなくなったとき。
- 対象とある児童が自分の障害を支給事由とする年金(障害基礎年金、障害厚生年金など)を受けるようになったとき。
- 対象となる児童や受給者が亡くなったとき。
- 受給者が対象となる児童の監護あるいは養育をしなくなったとき。
- 受給者や対象となる児童が日本国外に住所を移したとき。
※このほかにも、手当を受ける資格がなくなる場合がありますので、手当証書の裏面を必ずお読みいただき、受給開始時または
現況届に比べて生活状況に変動がある場合は、速やかに市町村の担当窓口にお問い合わせください。