2024年10月01日 記事ID: 247

手当について

(以下、「〇〇歳年度末」は「〇〇歳到達後、最初の年度末」を意味します。)

制度の目的

児童を養育する方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

支給対象

18歳年度末までの児童を養育している方

※「養育」と認められるのは、以下の両方の条件を満たす場合です。

 ①監護:同居して日常生活の世話や必要な保護をしていること

    (または、別居しているが定期的な面会・連絡があること)

 ②生計同一:生活費・学費などを負担していること

※児童および養育している方は、日本国内に住民登録があることが必要です。

(児童が留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)

支給額

支給額一覧

児童の年齢等

児童手当の額(1人当たり月額)

A.3歳未満の第一子、第二子

15,000円

B.3歳から18歳年度末までの第一子、第二子

10,000円

C.0歳から18歳年度末までの第三子以降

30,000円

※「第三子以降」とは、22歳年度末までの児童のうち、三番目以降の児童を言います。(18歳年度末を過ぎた22歳年度末までの児童を養育している場合、その児童は手当の対象とはなりませんが、児童数を数える場合の対象となります。)
【例】21歳の大学生、16歳の高校生、12歳の小学生を養育している場合
   ・21歳の大学生:支給対象ではありませんが、第一子として数えます。
   ・16歳の高校生:第二子と数え、支給額は上の表のB、月額10,000円です。
   ・12歳の小学生:第三子と数え、支給額は上の表のC、月額30,000円です。

支給時期

原則として、毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

例)6月の支給日には、4月・5月の2カ月分の手当を支給します。

手続きについて

認定請求のお手続き:初めてお子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したとき

役場福祉保健課で「認定請求書」を提出してください。(公務員の方は勤務先にお届けください)

認定後は、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。

認定請求に必要な書類

  • 請求者(児童を養育している方)の健康保険の資格を確認できる書類(マイナンバーカード、有効期限内の健康保険証、資格確認書など)
  • 転入された方の場合は、前住所地の所得・課税証明書(養育している方およびその配偶者の方のもの)
  • 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳など)

その他のお手続き:下記の場合

 ・第二子以降のお子さんが生まれた時

 ・受給者の健康保険が、社会保険や共済から国民健康保険に変わった時

 ・受給者の健康保険が、国民健康保険から社会保険や共済に変わった時

 ・町内で転居した時

 ・振込先の口座を変える時

 ・児童を養育しなくなった時

 ⇒役場福祉保健課で所定のお手続きをお願いします。

お問い合わせ先

福祉保健課

電話番号:0185-76-4608

FAX:0185-76-2113

メールでのお問い合わせ