2015年12月01日
記事ID: 247
児童手当について
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額
児童の年齢 |
児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 |
一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 |
一律10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、月額一律5,000円となります。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
手続きについて
認定請求
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、役場福祉保健課に「認定請求書」を提出してください。(公務員の方は勤務先にお届けください)
認定後は、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
認定請求に必要な添付書類
- 請求者の健康保険証
- 転入された方は、所得・課税証明書
- 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳等)
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
受給者には、毎年5月末に案内文書を送付いたします。