2015年12月01日 記事ID: 247

児童手当について

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額

支給額一覧

児童の年齢

児童手当の額(1人当たり月額)

3歳未満

一律15,000円

3歳以上小学校修了前

10,000円

(第3子以降は15,000円)

中学生

一律10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、月額一律5,000円となります。

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。

手続きについて

認定請求

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、役場福祉保健課に「認定請求書」を提出してください。(公務員の方は勤務先にお届けください)

認定後は、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。

認定請求に必要な添付書類

  • 請求者の健康保険証
  • 転入された方は、所得・課税証明書
  • 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳等)

現況届

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

受給者には、毎年5月末に案内文書を送付いたします。

お問い合わせ先

福祉保健課

電話番号:0185-76-4608

FAX:0185-76-2113

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