2020年04月01日 記事ID: 1334

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)第7条の第1項において、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとされており、この作成指針に即して、国及び地方公共団体の任命権者は、「障害者活躍推進計画」を作成しなければならないこととされました。この規定に基づき、八峰町では「八峰町障害者活躍推進計画」を作成しましたので、公表します。

八峰町障害者活躍推進計画(町長部局).pdf(179KB)

八峰町教育委員会障害者活躍推進計画.pdf(178KB)

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