2018年07月02日
記事ID: 1315
郵便等による不在者投票を行うには、郵便等投票証明書が必要になります。
郵便等投票証明書の交付を申請する手続きは、選挙の期間だけではなく、いつでもできます。
郵便等による不在者投票ができる対象者
身体障害者手帳
- 両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級又は2級である者として記載
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級又は3級である者として記載
- 免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級である者として記載
戦傷病者手帳
- 両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症である者として記載
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症である者として記載
介護保険被保険者証
要介護5
申請手続き(代理の方でも手続できます)
様式1「郵便等投票証明書交付申請書」
身体障害者、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証のいずれかの『原本』 ※郵送若しくは直接ご持参くださいますようお願いします。
書類審査後、町選管から「郵便等投票証明書」が郵便で交付されます。 有効期限・・・7年間。
介護保険「要介護5」の方は被保険者証の有効期間。
投票用紙の請求
- 各種選挙の日が近くなると、町選管から投票用紙の請求書が送られてきます。
- その請求書に必要事項を『自筆』で記入し、『郵便等投票証明書の原本』を添付して町選管まで直接か郵送で提出ください。
投票
- 請求書、証明書を町選管で確認できましたら、投票用紙、内封筒、外封筒、返信用封筒が送られてきますので、案内文(投票の仕方)に従って投票します。※記入するところは、必ず『自筆』でお願いします。
- 返信用封筒に入れて、町選管に郵送します。