2018年07月02日 記事ID: 1315

郵便等による不在者投票を行うには、郵便等投票証明書が必要になります。

郵便等投票証明書の交付を申請する手続きは、選挙の期間だけではなく、いつでもできます。

郵便等による不在者投票ができる対象者

身体障害者手帳

  1. 両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級又は2級である者として記載
  2. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級又は3級である者として記載
  3. 免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級である者として記載

戦傷病者手帳

  1. 両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症である者として記載
  2. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症である者として記載

介護保険被保険者証

要介護5

申請手続き(代理の方でも手続できます)

様式1「郵便等投票証明書交付申請書」

身体障害者、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証のいずれかの『原本』 ※郵送若しくは直接ご持参くださいますようお願いします。

書類審査後、町選管から「郵便等投票証明書」が郵便で交付されます。 有効期限・・・7年間。

介護保険「要介護5」の方は被保険者証の有効期間。

投票用紙の請求

  1. 各種選挙の日が近くなると、町選管から投票用紙の請求書が送られてきます。
  2. その請求書に必要事項を『自筆』で記入し、『郵便等投票証明書の原本』を添付して町選管まで直接か郵送で提出ください。

投票

  1. 請求書、証明書を町選管で確認できましたら、投票用紙、内封筒、外封筒、返信用封筒が送られてきますので、案内文(投票の仕方)に従って投票します。※記入するところは、必ず『自筆』でお願いします。
  2. 返信用封筒に入れて、町選管に郵送します。
※郵送以外は無効となります。必ず郵送でお願いします。

お問い合わせ先

総務課

電話番号:0185-76-4601

FAX:0185-76-2113

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