2021年07月09日
記事ID: 951
令和元年10月1日より、名称が軽自動車税から軽自動車税種別割に変更されました。
原動機付自転車、軽自動車、二輪小型自動車、小型特殊自動車(農耕作業用を含む)などに対して課税されます。
納税義務者
- 4月1日現在、車両の置き場(主たる定置場・使用の本拠)を八峰町内とする軽自動車の所有者のことを言います。ただし、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主(使用者)が所有者とみなされます。
- 軽自動車税種別割には、月割りの制度はありません。
- 4月2日以降(年度の途中)に譲渡、廃車等をされた場合は、その年度分の税額は全額納めていただくことになります。
- 4月2日以降(年度の途中)に取得した場合は、その年度分の税額はかかりません。
軽自動車税種別割の税率
原動機付自転車、軽二輪、小型二輪、小型特殊自動車
車種区分 | 平成28年度から |
---|---|
原動機付自転車 50cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 50cc超90cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 90cc超125cc以下 | 2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー | 3,700円 |
小型特殊自動車 農耕作業用 | 2,400円 |
小型特殊自動車 その他のもの | 5,900円 |
軽自動車 軽二輪 (125cc超250cc以下) | 3,600円 |
軽自動車 専ら雪上を走行するもの | 3,600円 |
二輪小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
三輪、四輪の軽自動車
- 平成27年3月31日までに最初の新規検査を受け、新規検査から13年を経過していない車両は、「(1)旧税率」が適用され、税率の変更はありません。
- 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両は、「(2)新税率」が適用されます。※グリーン化特例(軽課)あり
- 最初の新規検査から13年を経過した車両は、「(3)重課税率」が適用されます。
車種区分 | 標準税率(1)旧税率 | 標準税率(2)新税率 | (3)重課税率 |
---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪 乗用 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪 乗用 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪 貨物用 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪 貨物用 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
- ※燃料が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電気併用の軽自動車並びに被けん引車両については、重課税率は適用されません。
- ※最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
- ※平成18年3月以前に最初の新規検査を受けた軽自動車は、令和元年度より重課税率が適用されています。
グリーン化特例(軽課)
適用期間中に新規取得した一定の環境性能を有する軽四輪等に対して、当該年度の翌年度分について特例措置が適用されます。内容は、車両の燃費性能に応じて異なります。
車両の登録、廃車等の各種手続き
軽自動車を新しく購入、他人に譲渡した・譲り受けた、廃車した、所有者の住所が変更したなど、登録内容に変更があったときは速やかに届出をしてください。