2024年11月27日 記事ID: 2498

当町の職員に対し、地方公務員法第29条に基づく懲戒処分を行いましたので、「八峰町職員懲戒処分等の指針」により公表します。

被処分者 : あきた白神体験センター 係長 54歳 男性
処分の内容:戒告
処分年月日:令和6年11月26日

事案概要及び処分理由

当該職員は、 令和6年11月5日から同年11月7日までの間において延べ3日の欠勤をした。

町政の執行に支障をきたしたほか、他の職員にも業務負担を課す結果となった。

このことは、職務上の義務に違反していることから、戒告の懲戒処分に処することを決定したものである。

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