2024年11月27日
記事ID: 2498
当町の職員に対し、地方公務員法第29条に基づく懲戒処分を行いましたので、「八峰町職員懲戒処分等の指針」により公表します。
被処分者 : あきた白神体験センター 係長 54歳 男性
処分の内容:戒告
処分年月日:令和6年11月26日
事案概要及び処分理由
当該職員は、 令和6年11月5日から同年11月7日までの間において延べ3日の欠勤をした。
町政の執行に支障をきたしたほか、他の職員にも業務負担を課す結果となった。
このことは、職務上の義務に違反していることから、戒告の懲戒処分に処することを決定したものである。