2016年03月03日 記事ID: 317

制度概要

制度の趣旨

  • 「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい所得の少ない高齢者の方への支援
  • 高齢者世帯の所得全体の底上げ
  • 平成28年前半の個人消費の下支え

具体的には、支給要件を満たす方に、対象者1人につき30,000円を支給します。(1回限り)

支給対象者

下記2つの要件を共に満たす方が対象です。

  • 平成27年度の臨時福祉給付金の支給対象である方
    (要件を満たしているにも関わらず、給付金を受け取っていない方も含みます。)
    ※平成27年度臨時福祉給付金の支給要件はこちら
  • 平成29年3月31日までに65歳以上になる方(昭和27年4月1日以前に生まれた方)。
    ※年金を受給しているか否かに関わらず、2つの支給要件を満たせば支給の対象になります。

該当見込者には、町より申請書が送付されます。

支給額

対象者1人につき30,000円(1回限り)

申請方法

高齢者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)を受け取るためには、基準日(平成27年1月1日)時点で、住民票がある市町村の福祉保健課への申請が必要です。

  1. 申請書を受け取る基準日(平成27年1月1日)時点で、住民票がある市町村の福祉保健課より送付されます。
  2. 申請書に記入必要事項を漏れなく記入してください。
    ※同封の記入例を参考にしてください。
  3. 申請書を提出申請書の記入、必要書類の添付が終わったら、申請受付期間内に福祉保健課へ郵送するか、直接提出してください。

    申請書の受付期間は、平成28年3月18日から平成28年6月30日までです。
    期間を過ぎますと給付金を受け取れませんのでご注意ください。

  4. 給付金の受取支給要件を満たした方は、申請書に記載した指定口座に30日以内に入金されます。

※ご注意

高齢者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)の支給決定がされるまでに、支給対象者がお亡くなりになった場合は、支給の対象外となります。

DV被害者等で住民票を移すことができていない場合、今実際にお住まいの市町村で申請を行うことができる場合がありますのでご相談ください。

お問い合わせ先

福祉保健課

電話番号:0185-76-4608

FAX:0185-76-2113

メールでのお問い合わせ