2016年09月14日
記事ID: 313
受付終了のお知らせ
受付期間は、平成28年9月12日から平成29年1月10日となっておりました。
平成29年1月10日(消印有効)
制度概要
制度の趣旨
平成26年4月に実施した、消費税率引上げに伴う所得の少ない方への影響を緩和します。
具体的には、支給要件を満たす方に、対象者1人につき3,000円を支給します。
支給対象者
下記2つの要件を共に満たす方が対象です。
- 平成28年度分の住民税が非課税である方※ただし、住民税課税者の扶養親族(税法上)になっている方や、生活保護の受給者である方は除きます。※「高齢者向け給付金」の支給対象者も受給できます。
- 平成28年1月1日現在で八峰町の住民である方※上記の日付以降に住民となった方は、以前に住まわれていた市町村に申請となります。
該当見込者には、町より申請書が送付されております。
支給額
対象者1人につき3,000円
申請方法
平成28年度臨時福祉給付金を受け取るためには、基準日(平成28年1月1日)時点で、住民票がある市町村の福祉保健課への申請が必要です。
- 申請書(青色)を受け取る基準日(平成28年1月1日)時点で、住民票がある市町村の福祉保健課より送付されます。
- 申請書(青色)に記入必要事項を漏れなく記入してください。※同封の記入例を参考にしてください。
- 申請書(青色)を提出申請書(青色)の記入、必要書類の添付が終わったら、申請受付期間内に福祉保健課へ郵送するか、直接提出してください。
申請書の受付期間は、平成28年9月12日から平成29年1月10日までです。期間を過ぎますと給付金を受け取れませんのでご注意ください。
- 給付金の受取支給要件を満たした方は、申請書(青色)に記載した指定口座に30日以内に入金されます。
※ご注意
臨時福祉給付金の支給決定がされるまでに、支給対象者がお亡くなりになった場合は、支給の対象外となります。
DV被害者等で住民票を移すことができていない場合、今実際にお住まいの市町村で申請を行うことができる場合がありますのでご相談ください。