2016年09月14日
記事ID: 312
受付終了のお知らせ
受付期間は、平成28年9月12日から平成29年1月10日となっておりました。
平成29年1月10日(消印有効)
制度概要
制度の趣旨
- 一億総活躍社会の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい所得の少ない年金受給者の方を支援します。
具体的には、支給要件を満たす方に、対象者1人につき30,000円を支給します。
支給対象者
下記の要件を共に満たす方が対象です。
- 平成28年度臨時福祉給付金の対象者で、平成28年5月分の障害基礎年金・遺族基礎年金等を受給している方
※ただし、今年度3月に給付した「高齢者向け給付金(3万円)」を受給した方は除きます。
該当見込者には、町より申請書が送付されております。
支給額
対象者1人につき30,000円
申請方法
障害・遺族年金受給者向け給付金を受け取るためには、基準日(平成28年1月1日)時点で、住民票がある市町村の福祉保健課への申請が必要です。
- 申請書(ピンク)を受け取る基準日(平成28年1月1日)時点で、住民票がある市町村の福祉保健課より送付されます。
- 申請書(ピンク)に記入必要事項を漏れなく記入してください。
※同封の記入例を参考にしてください。 - 申請書(ピンク)を提出申請書(ピンク)の記入、必要書類の添付が終わったら、申請受付期間内に福祉保健課へ郵送するか、直接提出してください。
申請書の受付期間は、平成28年9月12日から平成29年1月10日までです。
期間を過ぎますと給付金を受け取れませんのでご注意ください。 - 給付金の受取支給要件を満たした方は、申請書(ピンク)に記載した指定口座に30日以内に入金されます。
※ご注意
障害・遺族年金受給者向け給付金の支給決定がされるまでに、支給対象者がお亡くなりになった場合は、支給の対象外となります。
DV被害者等で住民票を移すことができていない場合、今実際にお住まいの市町村で申請を行うことができる場合がありますのでご相談ください。