八峰町の下水道
やさしさと自然を結ぶ下水道!
下水道のしくみ
みなさんは、毎日の生活や社会活勁の中でたくさんの水を使っています。ここで使われた水をそのまま自然に流し続けると、川や海は汚れていくだけでなく、やがては生活に必要なきれいな水が欲しいときに、手に入れることが難しくなってしまう様になります。必要な水をいつまでもきれいなままで使うことが出来るよう、汚れた水をきれいにしていくために生まれた施設が「下水道」なのです。みなさんの家の近くにある「道路の側溝」や「用水路」は、下水道ではありません。
下水道とは、家庭で使われた台所、風呂、トイレなどの「汚水」、また工場や事業所から出る「排水」などを道路等に理設された下水道管に流し、終末処理場(浄化センター等)に集め、科学的・衛生的に処理して、きれいな水によみがえらせて、川や海に放流するものをいいます。

下水道の種類(事業別)
専業別に分けると、公共下水道事業(公共)と農業集落排水事業(農集)及び漁業集落排水事業(漁集)があります。事業は異なっても、生活雑排水(汚水)を一箇所に集め、一定の水質(河川等に放流できる状態)まで浄化する機能は同じです。
種類(事業別) | 終末処理場(浄化センター等) | 供用開始時期 |
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公共下水道専業(公共) |
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農業集落排水事業(農集) |
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漁業集落排水事業(漁集) | 岩館漁業集落排水処理施設 | 平成17年度 |
下水道(公共・集落排水)が供用開始されると…。
下水道(公共・集落排水)が、供用開始(使用できるようになること)されると、その処理区域内の建築物所有者は、下水道に接続しなければなりません。
したがって、処理区域内のご家庭では、供用開始に伴い「排水設備」をつくり、下水道へ接続することになります。
※1:「処理区域」=下水道が整備され終末処理場等で汚水を処理できる地域をいいます。
※2:「排水設備」=家庭から出る汚水をすみやかに下水道に流すための施設で「個人が設置」します。
- 下水道法第11条の3(水洗便所の改造業務等…3年以内の水洗化)
下水道の供用開始(下水の処理が出来るようになった)処理区域において、くみ取り便所が設けられている建築物を所有する者は、処理区域の下水の処理が出来るようになった年月日から3年以内にその便所を水洗便所に改造しなければならない。 - 建築基準法第31条の1 (処理区域内の水洗便所設置義務…新築住宅等の水洗便所設置)
下水道の供用開始(下水の処理が出来るようになった)処理区域においては、便所は、水洗便所以外の便所としてはならない。

下水道に汚水を流すためには、それぞれのご家庭で排水設備をつくらなければなりません。この排水設備は、宅地や私道内に排水管・汚水ますなどをつくって、ご家庭から出る台所・洗濯・洗面・風呂・水洗トイレなどからの汚水を、すみやかに下水道に流す役割を果たしています。排水設備は、個人でつくり、保守・点検などの管理をしていただくことになっています。
その他、下水道(公共・集落排水)に関する問い合わせ等については、建設課 下水道係(峰栄館 TEL 76-2111)までお願い致します。
下水道接続(加入)のお願い
下水道事業は、「単に施設をつくるだけでは意味がなく、住民が接続(加入)し、利用しないと事業効果が見られない。」というほかの事業にない特異性があります。つまり、下水道が設備されても、これを利用するみなさんの「排水設備」が設置されなければ、せっかくの施設が生かされません。
つきましては、生活環境の改善と川や海の水質改善を図るため、下水道(公共・集落排水)が設備された地域の皆様には、家庭からの生活雑排水の接続及びくみ取り便所の改造等の水洗化をすみやかに実施されますようよろしくお願い致します。

水洗便所改造資金融資あっせん制度
町では、くみ取り便所を水洗便所に改造しようとする方で、取扱金融機関から融資を受けた方に、その利子を町で負担しております。なお、申請書等は、指定工事店が代行して作成致します。
八峰町排水設備指定工事店
工事店名 | 連絡先 |
---|---|
㈱嶋田建設 | 76-2106 |
田村水道設備 | 83-4157 |
㈱秋田グリーンメンテナンス | 76-4111 |
高田住宅工業㈱ | 76-3493 |
伊藤栄建設㈱ | 77-3232 |
㈱協立 | 52-6361 |
コダマ設備工業社 | 77-3505 |
藤田水道施設工業 | 77-2736 |
㈲鈴末設備 | 76-3838 |
㈲大高工務店 | 76-3511 |
丸一佐々木建設㈱ | 78-2033 |
大東施設工業㈱ | 52-3191 |
本多造園土木 | 76-3778 |
㈱能代清掃センター | 52-2286 |
㈱柴田ボイラ工業 | 58-3505 |
UF給水設備 | 55-3708 |
見上厨房機器店 | 87-2828 |
白鳥水道施設 | 76-2704 |
高橋施設 | 83-4156 |
㈱橋木施設工業 | 52-5887 |
㈲みうら水道 | 53-3029 |
工藤電気工事㈱ | 85-2335 |
㈱藤工業サービス | 018-824-1631 |
㈲大塚設備工業 | 52-7130 |
㈲富岳工務所 | 77-3134 |
森田建設㈱ | 76-3355 |
㈲柴田組 | 76-2345 |
北日本建設㈱ | 53-2636 |
㈲落合ウォータワーク | 58-4441 |
田村設備 | 76-2792 |
渡部設備 | 54-4648 |
㈲佐藤建築工務店 | 59-2978 |
金田水道施設 | 76-2010 |
神馬土木 | 76-2380 |
大森建設㈱ 八森本店 | 78-2211 |
羽後設備㈱ | 018-863-0202 |
天野コーポレーション | 018-873-6462 |
ゆうシステム | 76-3730 |
川尻設備 | 76-3342 |
三輪設備 | 018-862-7921 |
総合施設㈱ | 018-823-5073 |
㈲鈴木システム | 83-4007 |
㈲佐藤建設 | 83-3302 |
㈲大塚産業 | 53-3613 |
㈱ワタナベデンキ | 83-3639 |
市川工業㈱ | 018-883-0600 |
㈾児玉水道ガス工業所 | 52-2523 |
㈱渡部工業 | 018-864-6350 |
夢アトリエ未来建築工房 | 73-3366 |
下水道に関する皆様方からのお問い合わせについて回答いたします。
下水道(公共・集落排水)と受益者分担金制度について
下水道(公共・集落排水)が完備されますと、その排水区域内は悪臭や蚊の発生源であまった下水の滞留がなくなり、また浄化槽がなくても水洗便所が使えるようになります。さらに河川・海等の水質汚濁が防止されるなど、生活周辺環境が改善され未整備地区に比ベ利便性・快適性が、著しく向上します。
このように下水道は、日常生活に欠くことのできない施設であります。
また、下水道事業は多額の費用を要する施設で、この事業費の財源をみますと国県補助金・起債(借金)・一般町費ということになり、このうち町の負担する費用は起債の償還を含めて税収入などでまかなわれます。この税金は、町内全域からのものですから、下水道の恩恵を受けない地域の方々と公平を保つうえからも、また財源確保ということとあわせて、皆様から受益の限度内において事業費の一部をご負担していただくのが受益者分担金制度です。
Q1.受益者には誰がなるのですか?
A1.下水道が布設される区域の中に土地を持っている方や地上権・質権・賃貸借などの権利でその土地に権利を持っている方が受益者となり分担金を納めていただくこととなります。
Q2.受益者が変わったときはどうなりますか?
A2.土地の売買などにより受益者が変わったときは、新しく受益者となった人に分担金を納めていただくこととなります。すみやかに届け出て下さい。
Q3.受益者分担金はどうして土地が対象となるのですか?
A3.下水道の建設によって受ける恩恵は、生活環境の改善とともに、これまで所有していた土地がはるかに便利に利用出来るという利点があります。つまり土地の「利用価値」が高くなると考えられます。従って受益の程度を計るにも土地の面積によって評価できますし、いかなる事態にも永久不変のものであり、将来にわたって利益を受けることが出来るなどの点から考えても一番妥当性が強いため、土地に課するものであります。
Q4.分担金の額は将来も変わらないのですか?
A4.負担区域内の分担金の額は将来も変わりませんが、負担区域内(八森・峰浜地区)が異なると分担金の額も違ってまいります。
Q5.地価に差があるのに分担金に差がないのはどうしてですか?
A5.下水道(公共・集落排水)の整備によって受ける利益は、地価の差にかかわらず、すべての土地が同一であるという考え方から同じに賦課する方法をとっています。
06.分担金を払った場合は、水洗便所の改造まで町でやってくれますか?
A6.町が行なう工事は、民有地と公共地の境界までの汚水の公共ますまでの工事です。
水洗便所の改造や台所、風呂場などの宅地内の排水設備工事は自己負担でお願いします。
Q7.既に浄化槽があり、水洗便所になっていても分担金は払わなければいけないのですか?
A7.浄化槽は、下水道施設ではありません。下水道施設は、一般に水洗便所だけのものと考えられる方が多いのですが、家庭等から流される汚水も、浄化槽からの汚水も排除して生活環境を整備することが大きな目的となっていますので、浄化槽があっても受益者分担金を納めていただくこととなります。
Q8.分担金を一括納付(5年間納付分)するとどういう利点がありますか?
A8.分担金は、5年分割で納めていただくようになっていますが、5年分あるいは数回にまとめて納付していただくことも出来ます。
分担金の一括納付による助成金制度は、峰浜地区において行なわれておりましたが、平成19年度で終了となりました。
Q9.分担金を払わない場合はどうなりますか?
A9.「公平負担の原則」に基づく本制度の趣旨を充分にご理解していただくよう努めますが、督促状を受け指定する期限までに納付しない場合は延滞金が加算され、さらに町税滞納処分の例によって処分することも出来るようになっております。
しかし、出来るだけ強制措置はさしひかえるつもりです。
その他、下水道(公共・集落排水)に関する問い合わせ等については、建設課 下水道係(峰栄館 TEL 76-2111)までお願い致します。
八峰町の下水道 下水道に関する皆様方からのお問い合わせについて回答いたします。
建設課下水道係からのお知らせです
降雪時には、道路の積雪等により「下水道等のマンホール」部分に段差を生じることがあります。
これは、下水道に流れている「汚水の熱」等によるものです。
除雪・排雪については、最大限の作業に努めておるわけですが、道路上から全て雪等を削り取れるわけではございません。交差点などの危険地帯につきましては、マンホールの蓋の下に断熱材を挿入し、段差解消を施している箇所もございます。
交通事故等にあわないよう『安全運転』に努めて下さい。
八峰町の下水道マンホール


下水道への接続(加入)のお願い
町では、快適で衛生的な生活環境の中で暮らしていただくために、下水道(公共下水道・集落排水)事業をすすめております。
つきましては、下水道の整備目的をご理解いただき、接続(加入)いただきますよう、よろしくお願い致します。
なお、下水道接続(排水設備)工事は、「排水設備指定工事店」から行ってもらうこととなります。
また、融資制度を利用する場合でも、「指定工事店」にご相談いただくと、「申請書類等」を一体的に作成してもらえます。
その他、下水道に関する問い合わせ等につきましては、下水道係(TEL 76-2111)まで問合せ願います。